雇用調整助成金には3パターンの申請方法がある。
雇調金の申請方法には大きく次の3つの方法があります。
◯簡易な方法(小規模事業所向け)
◯労働保険料の申告書を基準に申請する方法
◯源泉所得税の納付書を基準に申告する方法
さらに、休業手当の計算方法(分母が所定労働日数か暦日数か?)
を組み合わせると6パターンの計算方法があります。
どの方法で申請するかによって、
助成金の受給額が大きく変わるケースが出てきます。
たとえば、社員5名で給与20万円の社員が5名の場合で、
所定労働日20日のうち10日間休業したケースでは、
<簡易方式>で計算すると
平均賃金日額:
5名×20万円÷5名÷20日間=1万円
休業手当支給額:
1万円×5人×10日間=50万円
助成金の支給額:
50万円(10分の10)
<源泉税方式>で計算すると
(役員報酬が100万円の場合)
平均賃金日額:
(5名×10万円+100万円)÷6人÷20日=1.25万円
休業手当支給額:
1.25万円×5人×10日間=62.5万円
助成金支給額:
62.5万円(10分の10)
となります。
受給できる助成金額が大きく変わってくる可能性がありますので、
御社において一番良い方法で申請することをお勧めします。
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