雇用調整助成金には3パターンの申請方法がある。

雇調金の申請方法には大きく次の3つの方法があります。

◯簡易な方法(小規模事業所向け)

◯労働保険料の申告書を基準に申請する方法 

◯源泉所得税の納付書を基準に申告する方法


さらに、休業手当の計算方法(分母が所定労働日数か暦日数か?)

を組み合わせると6パターンの計算方法があります。

どの方法で申請するかによって、

助成金の受給額が大きく変わるケースが出てきます。


たとえば、社員5名で給与20万円の社員が5名の場合で、

所定労働日20日のうち10日間休業したケースでは、

<簡易方式>で計算すると

平均賃金日額: 

5名×20万円÷5名÷20日間=1万円

休業手当支給額: 

1万円×5人×10日間=50万円

助成金の支給額:

50万円(10分の10)

<源泉税方式>で計算すると

(役員報酬が100万円の場合)

平均賃金日額:

(5名×10万円+100万円)÷6人÷20日=1.25万円

休業手当支給額: 

1.25万円×5人×10日間=62.5万円

助成金支給額:

62.5万円(10分の10)

となります。


受給できる助成金額が大きく変わってくる可能性がありますので、

御社において一番良い方法で申請することをお勧めします。

エーピーエス社会保険労務士法人

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